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第1四半期と第3四半期の決算短信に係るレビューのまとめ~「企業会計」2024年4月号~

  • 佐藤篤
  • 2024年5月7日
  • 読了時間: 2分

「企業会計」2024年4月号に掲載されていた『四半期開示「一本化」早わかりQ&A』(浜田宰、宮井康行)を、理解の整理を兼ねて読んでおりました。

そういえば、第1四半期と第3四半期の決算短信に係るレビューについては流し読みしただけだったなと思い出し、今更ですが、個人的メモとして当該部分をメモ書きしました。


  • 第1四半期決算短信および第3四半期決算短信について監査人によるレビューを原則任意としつつ、会計不正等により、財務諸表の信頼性確保が必要と考えられる場合に、監査人によるレビューを義務付ける。


監査人によるレビューの義務付けが必要となる場合

  • 会計不正等を踏まえた監査人の意見が無限定適正意見以外である場合

  • 内部統制報告書の監査人の意見が無限定適正意見以外である場合

  • 内部統制報告書において、内部統制に開示すべき重要な不備がある場合

  • 有価証券報告書・半期報告書の提出遅延

これらの要件に該当した場合、その後に提出される第1四半期及び第3四半期についてレビューが義務付けられることになり、いずれの要件にも該当しなくなるまで継続する。


第1四半期決算短信および第3四半期決算短信についてレビューを受ける場合の提出スケジュール

  • 東京証券取引所は、旧制度におけるレビューの終了を待たずに開示するようにとの要請を取り止めた。

  • 任意でレビューを受ける場合

「決算の内容が定まった」と判断して開示する時点を、レビューの完了前とするか、レビューの完了次第とするかを、上場会社において判断する。

  • 義務としてレビューを受ける場合

原則としてレビューが完了した時点で開示する。


補足

当該記事では触れられていなかったのですが、有価証券報告書・半期報告書の提出遅延の場合に全てレビューが義務付けられる訳ではなく、財務諸表の信頼性の観点から問題がないことが明らかな場合として取引所が認める場合を除く、とされています。

弊ブログでよく取り上げているランサムウェア被害による有価証券報告書等の提出遅延がそのようなケースにあたるのだろうと思われます。


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