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借手の会計処理、セール・アンド・リースバック取引に関する留意点~ASBJのリース会計基準に係る解説動画より~

  • 佐藤篤
  • 1月24日
  • 読了時間: 2分

今回は、先週のエントリーの続きとして、ASBJのリース会計基準に係る解説セミナーの動画から個人的に留意しておきたいと感じた箇所をピックアップしました。

今回は借手の会計処理、貸手の会計処理、セール・アンド・リースバック取引、サブリース取引に関する動画(リンク)からです。

尚、貸手の会計処理とサブリース取引については、本エントリーでは触れません。


また、お時間が許す方は、設例の解説等もあるので、実際に動画を視聴されることをお勧めします。

 

借手の会計処理

  • 使用権資産は、まずリース負債を算定し、そこに前払リース料、付随費用、資産除去債務に対応する除去費用を加算し、リース・インセンティブを減算して算定する。

  • 借手のリース料算定に当たって、残価保証に係る借手による支払見込額のみを含める点は現行基準と異なっている。

  • 借手のリース料には、借手のリース期間に借手による解約オプションの行使を反映している場合、リースの解約に対する違約金の借手による支払額を含める。

  • 借手の変動リース料の例外的取扱いとして、リース料が参照する指数またはレートの将来の変動を合理的な根拠を持って見積ってリース料を算定できる。

  • 短期リースの「12ヶ月」の期間には、借手の延長・解約オプションの対象期間(行使可能性が合理的に確実な場合)を含めて判断する。

  • 短期リースは購入オプションを含まないリースであることが必要。

  • 少額リースの例外に関する会計処理の選択において、300万円基準と5千米ドル基準については、いずれか片方のみ適用できる。

  • 旧借地権または普通借地権の設定に係る権利金等については、例外処理として非償却とすることができる。

  • 利息の配分における重要性判定の算定式は現行基準と同じだが、新基準では分子と分母にそれぞれオペレーティングリースの使用権資産が含まれる点に留意。

 

セール・アンド・リースバック取引

(該当しない場合)

  • 資産の譲渡が一定の期間にわたり充足される履行義務の充足により行われる場合

  • 売手である借手が原資産を移転する前に原資産の支配を獲得しない場合


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