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リース会計基準の公開草案がリリースされ、金額基準はどうなったか

  • 佐藤篤
  • 2023年5月16日
  • 読了時間: 3分

先日、知人が「リース会計基準の公開草案が出た」と教えてくれました。

早速一通り読んでみましたので、その概要をお知らせします、と言いたいところですが、その時間が取れませんでしたので、例によって、BingのチャットGPTにまとめて貰いました。



ご存じのとおり、平気で嘘を並べ立てるので、内容の信憑性は一切保証できません。

特に適用時期はまだ決まっておりませんので、ご留意ください。


それはそれとして、今回のリース会計基準の見直しのポイントは、上記まとめの冒頭にあるように、借手の全てのリース契約について資産(使用権資産)と負債(リース負債)を計上する使用権モデルを導入することにある訳ですが、本当に「全てのリース」をオンバランスしなきゃいけないのかが問題になります。


この点、ASBJから「リースに関する会計基準(案)」と同時に「リースに関する会計基準の適用指針(案)」が公表されており、その第20項で少額リースに関する簡便的な取扱いが規定されています。以下、引用です。

20.次の(1)又は(2)について、借手は会計基準第31項の定めにかかわらず、リース開始日に使用権資産及びリース負債を計上せず、借手のリース料を借手のリース期間にわたって原則として定額法により費用として計上することができる。なお、(2)については、①又は②のいずれかを選択できるものとし、選択した方法を首尾一貫して適用する。

(1)重要性が乏しい減価償却資産について、購入時に費用処理する方法が採用されている場合で、借手のリース料が当該基準額以下のリース

ただし、その基準額は当該企業が減価償却資産の処理について採用している基準額より利息相当額だけ高めに設定することができる。また、この基準額は、通常取引される単位ごとに適用し、リース契約に複数の単位の原資産が含まれる場合、当該契約に含まれる原資産の単位ごとに適用することができる。

(2)次の①又は②を満たすリース

①企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリースで、リース契約1件当たりの借手のリース料が300万円以下のリース

この場合、1つのリース契約に科目の異なる有形固定資産又は無形固定資産が含まれている場合、異なる科目ごとに、その合計金額により判定することができるものとする。

②原資産の価値が新品時におよそ5千米ドル以下のリース

この場合、リース1件ごとにこの方法を適用するか否かを選択できるものとする。

(引用終わり)


300万円基準は無くなるかな、と想像していたのですが、残りましたね。

加えて、5千米ドル基準は円換算された上で規定されるものと思っていましたが、そのまま5千米ドルと明記されました。


まだ公開草案ですので、金額基準にも変更が加えられるかも知れませんが、少しホッとした企業も少なくないのではないかと想像します。


尚、公開草案に対するコメント受付期間は2023年8月4日(金)までとのことです。

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