リースの範囲、識別、借手のリース期間に係る留意点~ASBJのリース会計基準に係る解説動画より~
- 佐藤篤
- 1月17日
- 読了時間: 3分
更新日:1月19日
ASBJのリース会計基準に係る解説セミナーの動画をYouTubeで視聴しました。
生でセミナーを受講した知人から「結構速かった」とは聞いていたのですが、確かにその通りで、生で受講していたらついていけなかったかも知れないと感じました。
そういう意味では、動画の方が戻ったり一時停止したり出来るので、寧ろ望ましい気がします。
前置きはこのくらいにして、今回のエントリーは、当該ASBJ解説動画から個人的に留意しておきたいと感じた箇所をピックアップしています。
今回はリースの範囲、識別、借手のリース期間に関する動画(リンク)からです。
尚、貸手の会計処理については、本エントリーでは触れません。
また、お時間が許す方は、設例の解説等もあるので、実際に動画を視聴されることをお勧めします。
範囲
①公共施設等運営権の取得や⓶鉱物・石油等探査・使用する権利の取得については、契約がリースに該当するか否かにかかわらず、適用対象外となる。
無形固定資産のリースについては、契約がリースに該当する場合でも、適用は任意。
リースの識別
特定された資産に該当しないケース
1.サプライヤーが資産を代替する実質的な権利を有している場合(以下をいずれも満たす場合)
サプライヤーが使用期間全体を通じて他の資産に代替する能力を有する
他の資産に代替することによりサプライヤーが得る経済的利益がコストを上回る
2.資産が物理的に別個ではなく、資産の稼働能力の一部分である場合
リースを構成する部分とリースを構成しない部分の区分
契約対価の中に、借手に財又はサービスを移転しない活動及びコスト(維持管理費用相当額など)が含まれる場合、契約対価の一部としてリースとサービスに配分する。
例外処理として、借手については、両者を区分せずリースを構成する部分として使用権資産の取得原価に含めて会計処理することができる(サービスに寄せて会計処理することは不可)。
リース期間
借手のリース期間には、①借手が行使することが合理的に確実であるリースの延長オプションの対象期間と⓶借手が行使しないことが合理的に確実であるリースの解約オプションの対象期間を含む。
「合理的に確実」の閾値について、米国会計基準では、「発生する可能性の方が発生しない可能性よりも高いこと」(more likely than not)よりは高いが、「ほぼ確実」(vertually certain)よりは低い、としている。
借手のリース期間は、経営者の意図や見込みに基づく年数ではなく、借手が行使する経済的インセンティブを生じさせる要因に焦点を当てて決定する。
借手が原資産を使用する期間が超長期となる可能性があると見込まれる場合であっても、借手のリース期間は、必ずしもその超長期の期間となるわけではない。
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