ベトナム、公益通報者保護法のポイント~「企業会計」2024年11月号~
- 佐藤篤
- 2024年11月29日
- 読了時間: 3分
今回は軽めのネタ3本立てです。
「企業会計」2024年11月号の連載「旅は電卓とともに」(古作祐真、山田智博)で、ベトナムが取り上げられているのですが、これが中々面白い内容でした。
ドイモイ政策
社会主義体制を維持しながらも市場経済を導入するという政策
計画経済から市場経済への移行により、元は禁止されていた個人営業の推奨や私企業・私有財産が認められるようになったため、国民の勤労意欲も増し、生活水準の向上、ひいてはベトナム経済に活気をもたらしている。
ベトナム会計基準(VAS)
実務は細則主義によって運用されている。
法定の勘定科目表とコードが定められており、在ベトナム企業はそれらに基づいて記録を行うことが義務付けられている。市場経済導入以前、複式簿記に馴染みのなかったベトナム企業が、IFRSのような原則主義の基準だけ適用されるとなると、解釈の差によって、類似企業間で全く異なった会計処理を選択する余地を生みかねないための措置。
私人による土地所有は認められておらず、企業がベトナムの土地を利用しようとする場合は、期限付きの土地使用権の購入となることから、毎期償却が必要となる。
感想
当該コラムの書き出しに以下のような記載がありました。
現地に住む日本人は皆、口を揃えて「ベトナム人は優秀だ」と言う。
社会主義国は概して教育熱心らしく、結果として労働者の質も高いのだそうです。
海外投資する際のポイントとして、公教育制度の整備状況は重要かも知れません。
同じく「企業会計」2024年11月号の連載「三角波」は「公益通報者保護法のポイント整理」でした。
「公益通報」とは
①労働者等が、⓶役務提供先の不正行為を、不正の目的ではなく、③一定の通報先に通報することである。(詳細は省略)
保護の内容
公益通報をしたことを理由として事業者が公益通報者に対して行った解雇は無効となる。
公益通報をしたことを理由として事業者が公益通報者に対して、降格、減給、退職金の不支給、役員報酬等の減額などの、解雇以外の不利益取扱いを行うことも禁じられている。
公益通報者が公務員の場合、公益通報をしたことを理由とする免職その他の不利益取扱いは禁じられている。
公益通報をしたことを理由として、事業者が公益通報者に対して損害賠償を請求することはできない。
常時使用する労働者の数が300人以上の事業者については、内部通報に適切に対応するために必要な体制整備が義務付けられている。
感想
内部通報制度については、いかに制度を骨抜きにするかに腐心する経営者が少なくないように感じていますが、公益通報者保護法でどう変わるのか気になるところです。
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