「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」が改正されました
- 佐藤篤
- 2023年11月24日
- 読了時間: 2分
先日、JICPAから送られてくるメールマガジンを眺めていたところ、「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」が改正された、とありました。
この手のメジャーな実務指針等の改正については、何となく内容の当たりが付くことが多いのですが、これについては虚をつかれた感じでした。
早速改正の内容を確認してみたところ、現金の定義に「特定の電子決済手段」を追加するというものでした。
この「特定の電子決済手段」とは何かというと、「第1号電子決済手段、第2号電子決済手段及び第3号電子決済手段が該当し、外国電子決済手段についてはこれらの電子決済手段のうち利用者が電子決済手段等取引業者に預託しているものに限られる。」とのこと。
これでは何だかわからないので更に調べてみると、キャッシュ・フロー作成基準注解(注10)が新たに追加されており、これによると、「資金決済に関する法律」(平成21年法律第59号。)第2条第5項第1号から第3号に規定される電子決済手段と掛かれています。
で、更にさらに「資金決済に関する法律」(平成21年法律第59号)第2条第5項を調べてみると、以下のとおりの条文となっています。
第1号
物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されている通貨建資産に限り、有価証券、電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権、第三条第一項に規定する前払式支払手段その他これらに類するものとして内閣府令で定めるもの(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(第三号に掲げるものに該当するものを除く。)
第2号
不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(次号に掲げるものに該当するものを除く。)
第3号
特定信託受益権
典型的な法律の文章で、かえって分かりにくくなったかも知れません。
何だか労多くして功少なしとなってしまいましたが、結論的には、今回の連結キャッシュ・フロー実務指針の改正は、暗号資産を現金の定義に含めたということでありました。
Comments